放送法の解釈を巡る問題で、「行政文書ファイル管理簿」が話題になっているようだ。(現時点の個人の感想です)
話は少しそれるが、当ブログでは3年ほど前、「桜を見る会」で行政文書が問題になったときに、行政文書管理についても解説してみようと、”「桜を見る会」から学ぶ行政文書管理”というシリーズを始めてみた[当ブログ記事]。だが、その連載も3回までで法律や施行令、ガイドラインの一般的な紹介にとどまり、具体的な作業の続きを書こうか迷っているうちに、諸事情もあってそのまま年月が過ぎ、また、誰からも当シリーズに反響がなかった(個人の確認です)ので、連載は止まったままだ。
そんな中、最近になって、「行政文書ファイル管理簿」が注目されているとネットで見かけた。いろいろと個人の「つぶやき」を見ていると、「これは一言言ってあげた方がいいのでは」と思うようになり、(久々に)ブログ記事にすることにした。(私、twitterしていないので)。
本文に入る前に、今回の件を、仮に、○○でも分かるように簡単に言うと、
行政文書ファイル管理簿は、行政文書の目録
であり(個人による簡単な表現です)、○○でも分かるようにたとえると、
おこづかい帳みたいなもの
であり、そのたとえで○○でも分かるように例を挙げると
おこづかいをもらったり、おこづかいでおかしをかっておかねをつかったりしたら、わすれずにおこづかいちょうに書きましょう
書き忘れておこづかい帳に載っていないからといって実際に買ったお菓子の出費がなくなるわけではありません
というだけの話だ。(特定のレベルに合わせたたとえです)。
以上・・・としてもよいのだが、それだけでは物足りないので、以下、「行政文書ファイル管理簿」について、初心者が、今回の件を利用して、(長々と)説明してみる。
“「行政文書ファイル管理簿」について、放送法解釈文書問題に絡めて初心者が説明してみた” の続きを読む