「森友問題」会計検査院報告の「その後の検査について」(2018/11/22)のまとめと考察(前半)―要点の整理

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この記事のこの場所に「この記事には広告が含まれます」という一文が目立つように書いてあります(ここはそういうところですよ?)
《以上広告アナウンスでした。以下本文》

架空小説「仮名手本森友学園」

森友問題に関する会計検査院報告は、いったん2017年11月22日に公開されたが、その後、財務省の改ざん、さらに、廃棄したとしていた応接記録等の資料があることが発覚したため、その影響を再び検査し、報告することになっていた。

その結果が、2018年11月22日に報告された。ようやく、と言っていいだろう。

だが、当日のうちに会計検査院のホームページに見に行ったが、該当する文書は見つけられず、その後2,3日ほど時折のぞいてみたが、アップされていないようだった。
1年前の報告書は、即日に概要と全文がアップされたのに、なぜ今回はアップしないのかと不信が募った。

そして、月が替わって、臨時国会が終わったあと、アップされていることを間接的に知り、会計検査院のページを見に行った。トップページの新着情報に「2018年12月6日」付で掲載したと書かれてあった。だがそれは、独立したページではなく、去年の平成29年11月報告のページの下の方に、まるでオマケのように1行でPDFリンクを貼ってあるだけだった。そしてその下には小さく1行

※本資料は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき検査の結果を報告するものではありません。

http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/h291122.html(2018-12-17参照)

と書かれてあった。いろいろと、ツッコミどころと、不信を募らせる点はあったが、この追加報告について、要点をまとめたうえで考察したい。

[要点のまとめが長くなってしまったため、当記事は前半と後半で分けることにした。当記事は前半部で、要点のまとめを中心に整理、次回の後半部では考察を加えたい。]

[公開:2018/12/17]

会計検査院ホームページhttp://www.jbaudit.go.jp/index.htmlのトップページの個人的な閲覧結果を受けてのスクリーンショットの切り抜き(2018/12/12参照。個人的な閲覧結果を受けて、一部リンク先表示の文字色が変わっています)

会計検査院、”「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」(平成29年11月報告)に係るその後の検査について”、平成30年11月22日。

http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/301206_sonogo_01.pdf
(参照2018-12-17)

(概要の要旨)

「(概要)」について

  • 参議院予算委員会理事懇談会(30年6月19日)において要求
  • 「改ざん前の決裁文書」「法律相談文書」「交渉記録」が提出されなかったため、正しく把握できなくなった

「29年報告への影響」について

  • 近畿財務局は、軟弱地盤であるとした鑑定評価の決裁を行っていたものの、鑑定評価結果には影響していない
  • 近畿財務局が賃貸料概算額を提示したことは、適切と認められない
  • 学園に打合せの内容(2015/09/04)が正確かつ確実に伝達されるようにしていればよかった

29年報告後の「確認結果」について

  • 近畿財務局から大阪航空局に対して増額依頼は、確定できなかった
  • 「売却価格が有益費を下回る金額となることはない」と伝えることは慎重を期すべきであった
  • 理財局の、学園にごみ処分量の口裏合わせ依頼は、会計経理の妥当性の検証に影響を及ぼしかねない

「懲戒処分の要求の検討結果」について

  • すでに退職していたり、処分を受けていたりなどしているため、懲戒処分の要求は行わない
  • 国土交通省の交渉記録の提出がなかったことは、要求を認識していなかったため、違反するとは認められない

(本文の要旨)

「改ざん等の事態等」について

  • 29年4月3日に、近畿財務局に対して決裁文書一式の提出を求めて、同月下旬に一式の提出を受けた
  • 同年6月13日に、理財局に対して特例承認の決裁文書の提出を求めて、同月下旬に改ざん後の提出を受けた
  • 同年4月6日に、航空局に対して書類の提出を求めて、同月下旬に債権発生通知等の提出を受けて、添付書類の中に改ざん前の貸付決議書2件の一部の写しが含まれていた
  • 同年5月上旬に、写しの内容が一部異なっていることに気付き、航空局に問い合わせることなく、近畿財務局に対して異なっている理由等を問い合わせた
  • 5月下旬に、近畿財務局から、近畿財務局が提出したものが最終版で、航空局から提出されたものはドラフトである旨の回答
  • 30年3月12日の財務省改ざん調査結果で、提出を受けた決議書は改ざん後のものであったことと、検査院からの問合せに虚偽の回答を行っていたことを認識、説明を求めた
  • 29年5月上旬「会計検査院→近畿財務局問合せ」を「近畿財務局→本省国有財産審理室」に連絡。審理室は、これを理財局総務課長及び国有財産企画課長に報告した上で、虚偽の回答案を作成。
  • 審理室は、会計検査院が提出を求めたことを受け、写しは最終版ではない旨を航空局へ伝え、4月下旬頃に、審理室の職員が、航空局が保管している貸付決議書の一部の写しを改ざん後のものに差し替え。航空局は別途の最終版があることを審理室から聞かされていたことなどから、原議ではなく、写しを準備。

「提出されなかった法律相談文書」について

  • 30年1月14日に、開示請求の対象となっていた5件の文書を公表し、同年2月9日に、対象となっていなかった20件の文書を公表
  • 29年9月15日に、近畿財務局が管財部以外も含めた文書について開示請求を受け、10月27日~11月2日に全体で調査を行ったところ統括法務監査官に法律相談文書が保存されていることが判明
  • 11月21日に開示請求の対象となっていた5件について提出。12月21日に対象となっていなかった19件を提出、30年2月5日に1件を提出。
  • 回答文書を受け取った統括国有財産管理官は、保存期間を1年未満としていたことから廃棄。統括法務監査官に文書が保存されていることに気付かず

「交渉記録」について

  • 理財局は、国会審議等において存在を認めていない文書の提出に応じることは妥当ではないと考え、存在しない旨の回答
  • 航空局は、29年2月に、証拠保全を図るため、関係書類一式を大阪航空局から搬送し、保管。会計検査院から具体的に「職員の手控え等として残っている交渉記録」の提出を要求されたわけではなく、認識がなかったことから、確認せずに「確認できなかった」旨を回答。財務省が30年5月23日に手控えの交渉記録を公表したことを受けて、書類を確認したところ、残されていたことが判明したことから、6月4日に公表。

「貸付けの経緯」について

  • 原則として、受付期間終了後2か月以内に財務局等における審査を行い、処分等相手方を決定
  • 近畿財務局は25年9月2日に学園から取得等要望書を受理した後、差し替えや追加の資料を提出するよう複数回にわたって要請
  • 26年1月9日に、決定手続きの目途を同年2月初めと伝え、1月下旬をめどに差し替え資料の提出を求め、提出されたが、十分な内容ではなかった
  • 4月15日に、必要書類の一覧表を提示した上で、同月末までに提出を求めた
  • 近畿財務局は、大阪府に進捗状況を複数回にわたって確認。4月18日には設置計画書を受理できる段階に至っていないとの認識を大阪府側が持っていることを確認
  • 近畿財務局は同月末時点で、理財局に相談
  • 26年4月末時点で、審査期間を延長することに方針を変更したことは、適切な判断であったのかについて検討の要
  • 理財局は、大阪府の事前審査中に審査を打ち切った場合、事実上、近畿財務局の判断で小学校設置が不可能になることから、大阪府の事前審査が継続している間は近畿財務局においても審査を継続することにした
  • 近畿財務局は、26年6月2日に学園に対して、協力することを伝えていたが、改ざん後の決裁文書において、この記述は削除されていた
  • 結果的に1年5か月を要していて、通達が定める「原則として2か月以内」とする期間を大きく超過。一方、近畿財務局の判断の結果、小学校設置認可が受けれなくなることは適当でないとして審査期限の方針変更を行ったとする理財局の説明には、一定の合理性

「対策工事実施時における国の対応」について

  • 27年8月26日に、対策工事業者から近畿財務局へ「大量のガラスくずが出てきた」。同27日近畿財務局・大阪航空局による現地確認。9月4日に近畿財務局・大阪航空局・設計業者・対策工事業者による打合せ
  • 近畿財務局職員は「埋め戻しを指示したことはない」。対策工事業者は「『建設に支障のないところは(ごみを)残す』と国から伝えられた」。→食い違いを解消できなかった。
  • 対策工事業者が森友学園に対して打合せ内容を伝えていなかった。学園に正確かつ確実に打合せ内容の伝達が行われるようにしていれば、追及を学園から受けることなく、ごみの処分に関する協議を開始することが可能であったと認められる

「本件土地の売却の経緯」について

  • 交渉記録の公表を踏まえた今回の検査においても、同様の経緯を経ていることを確認

「価格算定手続の適性性」について

  • 軟弱地盤の記述が改ざんで異なっている理由→地質調査会社から得た回答と不動産鑑定士から得た回答が整合していない状態のまま、記載
  • 賃貸料概算額の提示→適切とは認められない
  • 売却価格の理由の改ざん→改ざん後の「相手方への価格通知が可能」との解釈は妥当性を欠くとは言えない

「地下埋設物撤去・処分費用の見積もりの増額依頼」について

  • 28年4月12日、大阪航空局→近畿財務局 6億7734万余円
  • 近畿財務局職員(複数)「8億円の増額要求は行っていない」「(ごみがある場所が積算対象に含まれていない)範囲がこれで大丈夫か」
  • 大阪航空局職員(複数)「『8億円程度が目標である』と話があった」「記憶になく、全体を覚えていない」
  • 発言に関する食い違いを解消することができず、増額依頼に関する発言が行われたかどうかを確定することができなかった
  • 実際に工事関係者から送付された試掘調査資料等に基づいて対象範囲の拡大を行うなどしており、見積金額を増額するような作為があったとは認められなかった

「その他の事実関係」について

  • 「評価鑑定額が示される前に、売却価格が1億3000万円を下回る事はないと学園側に説明」→慎重を期すべきであった
  • 「深さ3.8mまでごみが混入しているとの虚偽の報告」→近畿財務局および工事業者「報道のような事実はない」。交渉記録においても、そのような働きかけが行われたことを類推させる記録は確認できなかった
  • 「ごみ処分量について学園側に口裏合わせの依頼」→理財局職員は「トラック何千台」の働きかけを行った。検証に影響を及ぼしかねないものであった

「国の法的責任についての検討状況」について

  • 近畿財務局では、法律上の懸念や疑義が生じた場合、訴務課に法律相談。訴務課は統括法務監査官を活用、各財務局で解決な困難な国有地処分に係る相談は、審理室において対応、必要に応じて外部弁護士に法律相談
  • 統括法務監査官は、事実関係が不明であるため明確な回答は困難であるとした上で、ごみが明示された瑕疵であるとみなせる場合と、隠れた瑕疵である場合とで、フローチャートにより図示
  • 大阪航空局は、全面的に近畿財務局に委任しているとして、法曹有資格者の見解を徴することはしていなかった
  • 学園から購入希望があり、売却に向けた手続きを開始したことから、それ以降、貸主としての法的責任等に関する検討ではなく、売払いに係る瑕疵担保責任を一切問われないようにするための法律相談

「懲戒処分の要求」について

  • 会計検査院法第31条第2項の規定
  • 会計事務職員が同一事件について任命権者からすでに懲戒処分を受けて、その懲戒処分について上記(略)の特殊な事情があると認められない場合には、会計検査院は当該会計事務職員について改めて懲戒処分の要求は行わない
  • すでに退職して職員としての身分がない者に対して懲戒処分を行うことはできない
  • 財務省において、故意に改ざんした決裁文書を提出するなどした事態は、会計検査院法第26条の規定に違反
  • 法律相談文書が提出されなかったことについて、故意又は重大な過失があったとは認められない
  • 財務省において、交渉記録を故意に提出の求めに応じなかった事態は、違反
  • 違反に該当した職員は、理財局では理財局長が、近畿財務局では管財部長、管財部次長及び統括国有財産管理官
  • 理財局長は、すでに退職していることから、懲戒処分の要求の対象外
  • 管財部長及び管財部次長は、すでに戒告の懲戒処分を受けていることから、改めて懲戒処分の要求は行わない
  • 統括国有財産管理官は、懲戒処分は受けていないが、そもそも理財局からの指示によるものであること、改ざんの指示を拒否するよう意見を述べていたことなどを考慮すると、懲戒処分の要求は行わない
  • 航空局において、交渉記録を提出しなかったことは、交渉記録が行政文書としては存在しないと考えていたことを考慮すると、故意又は重大な過失があったとは認められない。違反するとは認められない

(要旨以上)[2018/12/17]

注)以上は、会計検査院”「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」(平成29年11月報告)に係るその後の検査について”(平成30年11月22日)、を個人的に簡易的にまとめたものであり、原文を一部省略したり、表現を一部変えています。

会計検査院、”「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について」(平成29年11月報告)に係るその後の検査について”、平成30年11月22日。

http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/301206_sonogo_01.pdf会計検査院ホームぺージで、2018/12/06公開。(参照2018-12-17)

今回、要旨をまとめていると、

「この点をちゃんと拾っている。感心、感心。」
「まとめてくれてわかりやすい」
「あれ、結論が飛躍していないか?」
「なぜこの流れでこの部分を省くのか」
「えっ、これで終わり?」

と、肯定的な部分と否定的な部分の感想が、入り混じった。

内容の考察については、次回に。→
「森友問題」会計検査院報告の「その後の検査について」(2018/11/22)のまとめと考察(後半)―内容の考察 

過去の考察のカテゴリーはこちら→「森友問題」考察

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