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《以上広告アナウンスでした。以下本文》
先の通常国会では、
「ご飯論法」
という言葉が、注目された。
上西充子、”「朝ごはんは食べたか」→「ご飯は食べてません(パンは食べたけど)」のような、加藤厚労大臣のかわし方”、5/7(月) 16:15 。
https://news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20180507-00084931/
(参照2018/09/04)
高度プロフェッショナル法案をめぐり、加藤厚生労働大臣のはぐらかしの答弁の手法を端的に示す言葉として、わかりやすく、反響を呼んだ。
「森友問題」でも、「ご飯論法」の答弁はいくつかあって、
「金額の交渉はあったが価格の交渉は無い」、「述べたのは一般的な規則」、「関係するといったのは贈収賄のこと」・・・
などが、思い起こされる。
ご飯論法が、安倍政権の特徴だと言ってしまえばそれまでだが、今回とりあげるのは、「森友問題」における「ご飯論法」ではない。
私が提示したいのは、「ゴミ論法」だ。
「森友問題」では当初から、「ゴミの存在」が議論となっていた。この「ゴミ」については、いくつかの経緯を経ているため、発信する側によって意味が異なっており、受け取る側によっては混乱して分かりにくくなっている。
そしてその分かりにくさを利用して「ゴミがある」と言ったり「ゴミがない」と言って都合のいいように使い分けて悪用する人物も存在する。ここでは、「ご飯論法」のネーミングを借用して、これを「ゴミ論法」と名付け、考察を試みたい。
1.森友問題におけるゴミ
森友問題では、土地の売却価格が注目されるが、土地の評価額は、いろいろな時期に鑑定されているが、ある程度一定している。(ただし、2016年に売却後、国交省が質権設定を認めたときの価格だけが飛びぬけており、それは除く)。
ばらついているのは、土地を値引く理由とするゴミ処理の価格である。
土地価格と地下埋設処理費の推移の時系列のまとめは、以前、当ブログでも試みた。(「森友問題」問題の土地の評価額等の変遷の簡単なまとめ(2018/06/12))
そこで述べたように、複数の見積もりが、複数の時系列で行われたが、ばらつきが大きく、恣意的な要素を疑わせる結果となっている。
土地取引をめぐる疑惑は、ゴミをどう解釈するか、ということが重要なポイントとなる。
そして、この問題をさらにややこしくしているのが、2015年の有益費の問題である。
2015年に「地下3mまでのゴミを処分済み」
という「建前」が、「建設に支障のない」という枕詞などを含めて、問題を複雑にし、また、その複雑さによって、土地値引きの理由に利用された、と言っていいだろう。
2.森友問題における「ゴミ」のすれ違い
森友問題の土地取引における本質は、ゴミをいかに解釈するかにある。
だが、
「ゴミは無い」
と言ったとき、これは二つの意味に分かれる。
一つは、「(3mより下に)ゴミは無い」
もう一つは、「(3mまでに)ゴミは無い」
である。
一方、
「ゴミはある」
と言ったとき、これも二つに分かれて
一つは、「(建築に支障のない)ゴミはある」
もう一つは、「(建築に支障のある)ゴミがある」
となっている。
しかも、この組み合わせは、
「(3mより下に)ゴミは無い」 - 「(建築に支障のない)ゴミはある」
「(3mまでに)ゴミは無い」 - 「(建築に支障のある)ゴミがある」
という組み合わせで主張されている。
つまり、賛成派も反対派も両方、同じ人間が、「ゴミは無い」-「ゴミはある」 と同時に主張しているのだ。
もちろん主張している本人は、聞いている相手が当然分かっているものと省略して、
「ゴミは無い」-「ゴミはある」
と状況に応じて使い分けている。
だが、よくわかっていない人にとっては、
「ゴミがあるのかないのかどっちなのか」
と混乱する基になっている。
この状況を、森友問題における「ゴミ論法」と名付けたい。
3.ゴミ論法の悪用例
この「ゴミ論法」は、意図的に使えば、議論を混乱させて、追及を逃れるものとして悪用できる。
「ゴミはある」といっても「ゴミは無い」といっても、言い訳ができるからだ。
そのため、問題をよくわかっていない人に対して、堂々と断言して、自分が正しいと、見せびらかすことができる。後で、資料と違うと追及されても、こっちの意味で使った、と言い訳できるからだ。
そしてこの手法は、森友問題の他の点でも使われている。
その一つが、「特例」という言葉だ。
森友問題で「特例」と言えば、問題を追ってきているものであれば、
「3年以内の売却が前提だが、貸付がそれ以上になる場合は、本省の承認が必要」
の「特例承認」の件であることは、すぐに思いつく。
ところが、普通の人にしてみれば、「特例」というと、特別な便宜が図られた、と想像する。(文字通り、特例とはそういう意味である)
そのため、森友問題で「特例」という言葉が、決裁文書から削られていた時、「特例」が政治家による影響があったのではないか、それを隠すために決裁文書を改ざんしたのではないか、と追及された。
その時、財務省は、「特例というのは、特例承認のことで、3年以内の売却が前提・・・」という説明をした。特例承認を知らない人にとっては、よくわからないまま、あいまいにされてしまった。だが、冷静になればわかる通り、この説明では、特例の内容を説明しただけで、特例が適用された理由を全く説明していない。
つまり、「特例」が適応された理由を聞いているのに、「特例」の説明をして、あたかも特例じゃないような言い方をして、何も答えていないのである。
これも、「ゴミ論法」の一つと言っていいだろう。
4.ゴミ論法への対処
ゴミ論法は、使っている用語に対して、共通の認識を持っているときには、発生しない。ゴミ論法による齟齬がでるのは、用語に対して逆の意味で誤解される恐れがあるときだ。
一般の人が聞いているときは、特に注意が必要だ。
森友問題では、ある意味、アピール合戦と割り切っている人間がいて、一般の人に対してなら、嘘を言ってもごまかせると思っている不誠実な御用学者や記者が、残念ながら存在するからだ。
この誤解を解くためには、一般人でも間違えないように、ちゃんと「建築に支障のない」や、「割り引く必要のない3mまでの」、と言った正確に伝わる言葉を必ずつけることが重要だ。
また、「特例」にしても、「特例の内容説明」で分かったつもりになるのではなく、その特例自体が適応された理由をちゃんと説明させるようにするべきである。
こういった丁寧な議論こそが、「ゴミ論法」をゴミ箱に捨て去る力になる。
今後も、さらなる情報に期待したい。
過去の考察のカテゴリーはこちら→「森友問題」考察
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