この記事のこの場所に「この記事には広告が含まれます」という一文が目立つように書いてあります(ここはそういうところですよ?)
《以上広告アナウンスでした。以下本文》
持っているもの
- 選挙権
- 自治体から送られてくる投票所入場券
- 決められた時間内に決められた投票所へ行ける余裕
- 投票の権利を行使する意思
持ってないもの
- 投票してないのに政治に文句を言う厚かましさ
- 自分の一票など影響ないというあきらめ
選挙になると選挙権を持っている人には投票の権利がある。
私も、その当時の法律で指定された年齢に達し、選挙に投票する権利を得た。
その後も、公民権を停止されるようなことはなく、選挙権を行使続けている。
そんな私が、何十年前のことを思い起こし、初めて投票へ行った時のことを勝手に報告する。
1.投票の権利
当たり前だが、投票するには投票券が必要だ。
競馬では勝馬投票券、競輪では勝者投票券、競艇では勝舟投票券、オートレースでは勝車投票券、AKB選抜総選挙では・・・(調べて初めて知ったが、CD購入以外にもファンクラブ等の会員でも投票できるらしい)。
私が初めて投票権を得たのは、二十歳を過ぎてだった。(現在は選挙権を得られるのは18歳だが、当時は二十歳だった。)
その対象になった選挙は、市町村選挙だったように覚えているが、確かな記憶はない。今から思えば、自分の選挙ノートを作り、投票の前に検討し、投票先とその結果を記す習慣を作っておけば、財産になったのに、と後悔している。
もし、今からはじめて投票する人は、自分だけの選挙投票ノートを作ることをぜひお勧めする。
2.選挙の下調べ
選挙になると、新聞では候補者を紹介した記事を載せる。
また、選挙公報が各家庭のポストに入る。それを見て、自分の一票を誰に投じるか決めた。
この決断については、自分自身のみ責任を持つ。そしてその選択は自分だけの秘密にすることが、憲法で保障されている。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。e-Gov法令検索 日本国憲法 第15条
http://www.e-gov.go.jp/index.html (2017年9月21日参照)
仮にもし、「だれに投票した」と聞かれたときは、
「投票の秘密は憲法で保障されている」
とはねつけてよい。
3.いざ、投票所へ
私にとって初めての投票所に指定されたのは、近所の学校だった。広域災害時の避難場所にも指定されているし、昔、通っていた学校でもあるので、場所を調べる必要はなかった。
投票日になり、自分の名前の書かれた投票券を持ち、投票券に書いてある日時と場所が合っているかを確認し、普段の格好で家を出る。自転車で行くことも可能だが、そんなに遠くなかったので歩いていく。
実際に通っていた学校で、昔は、登校のときには、家から近い裏門から入っていったが、始業時間には閉められ、帰りは遠い反対側の正門から帰ったものだった。
今回は、裏門が開いているかどうかわからなかったが、行ってみると開いていたので、そこから入る。入り口には、投票所への順路が書かれていたのでその順路に従って、歩いていく。
卒業以来、母校への入場は、なかなか機会がなかったので、「あれ、下駄箱あんなに低かったかな」、などの感想を持ちながら、投票所まで行き着き、「土足のままお上がりください」と入り口に書かれた指示に従い、入っていく。
4.投票の流れ
私の場合は、入ってすぐに受付が複数あった。空いているところ並ぼうとするが、よく見ると、受付の机の前に、それぞれ「〇〇町1丁目」、「〇〇町2丁目」、・・・、と垂れ紙があったので、自分の住所の列を探し、並びなおした。
自分の順番が来て、あいさつを交わしながら、自分の投票券を受付に差し出す。事務員が台帳らしきものにその投票券を照らし合わせ、一致したらしく、割り印を押し、
「あちらで投票権をお受け取りください」
と誘導される。正直、聞き取りにくい小さな声だったが、休みの日に朝から出て何百回と繰り返していることに同情し、腹は全く立たなかった。
誘導された方に向かうと、再びあいさつを交わすと同時に、事務員が何かのボタンを押し、出てきた紙を手渡しされる。
「あちらで投票用紙に記入して投票してください」
と誘導される。ここでも、聞き取りにくい小さな声で、果たして正確にそう言ったか自信がないが、たぶんそんなことを言ったんだろうと思い、記入する場所へ行く。
ニュースでよく見る、ついたての並んだところに立ったまま人が下を向いて何かを書き込んでいる様子の場所だ、と思いながら空いているところに行く。
置いてある鉛筆をとり、目の前の壁に貼られた立候補者の名前のリストを確認し、投票用紙に一票を投じたい人の名前を書く。
自意識過剰の私は、その後ろ姿が選挙の事務員や立会人から誰に書いたか推測されるのを恐れ、書き終わったのに書く振りをしたり、目の前の候補者のリストに投票しない人に目を向けるフェイントをして、一人、悦に入っていた。
投票する際に書いた名前をのぞき見されないように、投票用紙を半分に軽く折った。折ると開票の手間になるかと思っていたが、最近の投票用紙は折っても元に戻りやすい紙になっているというのを、子供のころに見たNHKのクイズ番組(確か日曜の7時のニュースが終わって8時の大河ドラマが始まる前の時間帯にやってた番組だと思う)でやっていたのを知っていたため、投票箱に入れやすいように軽く半分に折って投票した。
ちなみに今回の投票は、一つだけだったが、機会によっては、議会や首長や裁判官国民審査が重なるときは、一つの投票が終わると、次の投票用紙が渡され次の書く場所に誘導され、そこに目の前に貼られた候補者リストをみて、書き込んで投票、次の投票用紙を受け取って・・・、を繰り返す。
投票が終わると、出口へ歩き始める。立会人らしき人には目を合わせずに軽く会釈して出口まで行くと、手前の机の上に、投票済みを証明する紙が置いてある。
選挙委員会ごとによって違うようだが、私の自治体では、約5㎝角の正方形に、今回の選挙名称「第○○回○○選挙」の肩書とともに、投票済証、○○市選挙委員会、と書いた白い紙が、日めくりカレンダーの要領で置いてあった。
私はそこから、選挙へ行った証として、一枚ちぎって持って帰った。
もし帰る際、まれな例だが、出口で、「○○テレビですが出口調査お願いします」と聞かれた場合、断るのも、応じるのも自由だ。投票の秘密は憲法で保障されているので、断っても何ら問題ない。出口調査は、答えない人の割合や、嘘をつく人の割合も織り込み済みだからだ。もちろん、出口調査に協力すれば、後で選挙速報の分析をより楽しめるという点で、調査にこたえるのもアリだ。
5.任期を全うするまでが選挙です
投票が終わり、次は、選挙結果を待つ。
国政選挙では、各局が特番を組んで、投票時間終了と同時に予測議席数を出したりして、各局をザッピングして見比べる楽しみもある。
市町村選挙の場合は、翌日あるいは翌々日の朝刊に結果が出ることが多い。
いずれにせよ、一票を投じた候補が当選したか落選したかで、一喜一憂することになる。
ただ、当選・落選は始まりに過ぎない。自分が一票を投じた候補が当選しようがしまいが、自分にとって良かったかどうかは、これから結果が出ることだからだ。
その意味で、投票した後にはすぐに次の選挙が待っていて、その判断をするために政治を見続けていくことが必要だ。
投票の後に、すでに次の選挙戦は始まっている。候補者も、有権者にも。
まとめ
- 何十年前に選挙で初めて投票した時の流れを報告
- 投票の秘密は憲法で保障されていて、自分自身にのみ責任を負う
- 投票済証はもらえるならもらっておくと記念になる
- いつ誰に投票し、その候補の当選・落選を記録し、議員の任期中の実績・不祥事をメモした自分だけの選挙ノートを作れば、次の選挙への優れた判断資料の財産になる
- 自分だけの選挙ノートを作ることをおススメ
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